月末に産休・育休で社会保険0円のワケ

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産休

私がよくインスタでお話ししている月末に育休を取ると

その月の社会保険料が無料という話。

なんで29日じゃだめなのか?本当に月末だけでいい根拠は何?と

思う方向けにまとめてみました。

産休・育休の社会保険料免除の説明を見ればよくわかるよ。

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産休・育休中の社会保険料免除

 

そもそも、この社会保険料を免除と決めているのは、どこの機関でしょうか。

答えは日本年金機構。

日本年金機構のHPに社会保険料が免除される期間が書いています。

保険料の負担が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月(産前産後休業終了予定日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までです。

漢字だらけでわかりにくい…

例をだしてみると、簡単に理解できるよ!

社会保険料が免除されるのは、育休・産休の開始月から!

分かりにくい部分は、終了予定日の翌日の属する月の前月だよね。

例えば、8/29が育休の終了予定日の場合、

終了予定日の翌日は、8/30。

終了予定日の翌日の属する月は8月。

終了予定日の翌日の属する月の前月は、7月になるね!

 

だから、8/29が育休終了の場合は、

8月から社会保険料を支払うことになるよ。

次に8/31が育休終了予定日の場合、

終了予定日の翌日は、9/1。

終了予定日の翌日の属する月は9月。

終了予定日の翌日の属する月の前月は、8月になるね!

これが月末に産休や育休で社会保険料が免除になる仕組み。

産休の開始月・育休の終了月

 

もし、産前休暇は勤務しているなら、

1日から産休に入るより、月末から産休に入るほうが社会保険料はお得だよね★

育休も終了日をなるべく、月末を意識するとお得だよ!

 

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