夫婦ともに育休を取る家庭も増えてきました。

今回は、
社会保険料が0円になる
パパの育休のとり方について
詳しく解説します。
目次
パパがとれる育休は2種類

パパのとれる育休は2つ。
出生時育児休業制度。(産後パパ育休)
- 赤ちゃんの出産後8週間以内に、最大4週間取得可能
-
2回に分けて取ることができる
-
会社への申請は2週間前まで(通常育休は1か月前)
- 育休手当が支給される
育児休業
- 産後8週からスタート
-
1歳まで取得可能。
-
延長申請で最長2歳まで
- 育休手当が支給される
育休中のお給料の社会保険料の免除の条件
会社員や公務員が育休を取ると、次の2つの社会保険料が免除されます。
-
健康保険料
-
厚生年金保険料

免除になる条件はこちら
✅ 月末に育休を取る
または、
✅ 14日以上育休を取る
育休を月末に取る
9月の月末が育休中なので、
9月の社会保険料は免除になります。
支給される給料と手当
-
9/1~24:給料(社保0円)
-
9/25~30:育休手当
14日以上の育休を取る
育休期間が14日以上なので、
9月の社会保険料は免除になります。
支給される給料と手当
-
9/1~15:育休手当
-
9/16~30:給料(社保0円)
社会保険料を免除にするには、
上記の条件を意識しましょう。

どちらか一方を
満たせばOK
育休中のボーナスの社会保険料の免除条件
実は、育休中の
お給料とボーナスの社会保険料の免除条件は
違います!

ボーナスの社保免除条件はこちら
✅ 育休取得期間が連続して1ヶ月を超えること
✅ ボーナス支給月の末日に育休を取得していること
ボーナス月の社会保険料の免除は
お給料の社会保険料免除の条件より
厳しいです。
ボーナス月に1カ月以上の育休を取る
12月のボーナスの
社会保険料が免除になります。
支給される給料と手当
-
12/1~12/31 育休のため給料なし
-
12/1~12/31 育休手当
- 12月ボーナス(社保0円)
ボーナス月の社会保険料の免除は本当にお得?
ボーナス月の社会保険料は
高額なことが多いため、
免除されると、
手取りが増えてうれしいですよね。

でも、実は
注意点があります!
ボーナス月に1カ月間、
育休を取るということは、
次回のボーナスに影響があるかもしれません。
ボーナスとは、過去のボーナス算定期間の
勤務実績や営業成績などから
計算されます。
例えば、6月のボーナスの算定期間が
10月~3月だった場合、
12月にまるまる育休を取ると、
1か月間の勤務実績がありませんので、
ボーナスは減給になる可能性があります。
育休中のボーナス月の社保免除が
お得かどうかは、会社によって変わるので
必ず賃金規定でボーナスの計算方法を
確認しましょう。
まとめ
-
パパ育休は「産後パパ育休」と「育児休業」の2種類
-
社会保険料免除には「月末取得」または「14日以上取得」がカギ
- ボーナス月の社会保険料免除には、「ボーナス月に育休」「連続した1カ月超の育休」がカギ
-
ボーナス月の免除は条件が厳しく、かつ減額リスクがあるので要注意
育休は家計にも大きく関わる制度。

制度を正しく理解して
賢く利用しよう!
育休や家計のことを
もっと知りたい方は
私の Instagram でも日々情報を発信中です✨

コメント