社会保険料が0円になるパパの育休のとり方

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産休

夫婦ともに育休を取る家庭も増えてきました。

FPのぞみ
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今回は、

社会保険料が0円になる

パパの育休のとり方について

詳しく解説します。

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パパがとれる育休は2種類

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パパのとれる育休は2つ。

出生時育児休業制度。(産後パパ育休)

  • 赤ちゃんの出産後8週間以内に、最大4週間取得可能
  • 2回に分けて取ることができる

  • 会社への申請は2週間前まで(通常育休は1か月前)

  • 育休手当が支給される

育児休業

  • 産後8週からスタート
  • 1歳まで取得可能。

  • 延長申請で最長2歳まで

  • 育休手当が支給される

育休中のお給料の社会保険料の免除の条件

会社員や公務員が育休を取ると、次の2つの社会保険料が免除されます。

  • 健康保険料

  • 厚生年金保険料

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免除になる条件はこちら

✅ 月末に育休を取る

または、

✅ 14日以上育休を取る

育休を月末に取る

例 9月25日~10月1日まで育休

 

9月の月末が育休中なので、

9月の社会保険料は免除になります。

支給される給料と手当
  • 9/1~24:給料(社保0円)

  • 9/25~30:育休手当

14日以上の育休を取る

例 9月1日~15日まで育休

 

育休期間が14日以上なので、

9月の社会保険料は免除になります。

支給される給料と手当
  • 9/1~15:育休手当

  • 9/16~30:給料(社保0円)

 

社会保険料を免除にするには、

上記の条件を意識しましょう。

FPのぞみ
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どちらか一方を

満たせばOK

育休中のボーナスの社会保険料の免除条件

実は、育休中の

お給料とボーナスの社会保険料の免除条件は

違います!

FPのぞみ
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ボーナスの社保免除条件はこちら

育休取得期間が連続して1ヶ月を超えること
✅ ボーナス支給月の末日に育休を取得していること

 

ボーナス月の社会保険料の免除は

お給料の社会保険料免除の条件より

厳しいです。

ボーナス月に1カ月以上の育休を取る

例 12月1日~1月1日まで育休

 

12月のボーナスの

社会保険料が免除になります。

支給される給料と手当
  • 12/1~12/31 育休のため給料なし

  • 12/1~12/31 育休手当

  • 12月ボーナス(社保0円)

ボーナス月の社会保険料の免除は本当にお得?

ボーナス月の社会保険料は

高額なことが多いため、

免除されると、

手取りが増えてうれしいですよね。

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でも、実は

注意点があります!

ボーナス月に1カ月間、

育休を取るということは、

次回のボーナスに影響があるかもしれません。

ボーナスとは、過去のボーナス算定期間の

勤務実績や営業成績などから

計算されます。

例えば、6月のボーナスの算定期間が

10月~3月だった場合、

12月にまるまる育休を取ると、

1か月間の勤務実績がありませんので、

ボーナスは減給になる可能性があります。

 

育休中のボーナス月の社保免除が

お得かどうかは、会社によって変わるので

必ず賃金規定でボーナスの計算方法を

確認しましょう。

まとめ

  • パパ育休は「産後パパ育休」と「育児休業」の2種類

  • 社会保険料免除には「月末取得」または「14日以上取得」がカギ

  • ボーナス月の社会保険料免除には、「ボーナス月に育休」「連続した1カ月超の育休」がカギ
  • ボーナス月の免除は条件が厳しく、かつ減額リスクがあるので要注意

育休は家計にも大きく関わる制度。

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制度を正しく理解して

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