育休中は扶養に入ると節税になる!
最近、よく見かけるようになった話なので、
「知らなくて、育休の時、扶養に入っていなかった」という人、
多いんじゃないでしょうか。
今からでも、払いすぎた税金を取り戻せるかもしれません。
ただし、本来安くなるはずだった保育料に関しては、返金されません。
目次
還付申告の有効期限は5年以内
確定申告は翌年の3月から4月ごろまでだけど、
還付申告は5年以内なら受理もらえる!
還付申告とは、税金を返してもらう時の申告です。
つまり、育休中に扶養に入り忘れて、税金を多く払っている人は、
還付申告をすれば税金を返してもらえます★
還付申告のやり方
還付申告という名前ですが、やり方は確定申告と同じです。
国税局のe-taxで申告書を作成し、税務署に郵送か電子送付だよ。
還付申告に必要なもの
還付申告に必要なものは、扶養に入るはずの年に
確定申告をしているかしていないかで異なります。
確定申告をしていない
その年のパパの源泉徴収票があれば、還付申告可能!
下記、確定申告書作成コーナーから申告書を作成していきます。
扶養控除、または特別扶養控除にチェックを入れます。
確定申告をしていた かつ データがある
扶養控除以外で確定申告をしていた人は、確定申告した時の数値が必要になる!
確定申告した時のデータに、扶養控除を追加します。
確定申告を一度している場合は、”更正の請求”を行うよ。
確定申告書が残っていたら、
記載されている数字をそのまま入力、扶養控除もしくは特別扶養控除にチェック。
確定申告をしていた かつ データがない
過去に提出した確定申告書の写しがない、領収書を提出して数値が不明な場合は、
税務署で確認できるよ。
確認方法は2通り。
過去に確定申告を提出した税務署が近い場合
閲覧請求しよう★
税務署の窓口にて過去に提出した申告書を無料で見ることができます。
閲覧の際は、メモや写真で撮影することも可能な代わりに、
控えを貰うことができない。
納税者本人と閲覧する人が異なる場合は、委任状が必要だよ。
過去に確定申告を提出した税務署が遠い・控えが欲しい場合
開示請求をしよう★
納税者本人と委任者が税務署の窓口または、郵送で
「保有個人情報開示請求書」を提出すると、後日控えが貰えます。
開示請求のデメリットは、時間がかかる、1件あたり300円の費用が発生することです。
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