更新日:2026年4月17日
この記事でわかること
- 出産手当金の基本と支給対象期間
- 産前・産後2回に分けて申請する方法
- 分割申請のメリットと注意点
- 申請前に会社・病院へ確認すべきこと
「産休中の振り込みが遅い…」と感じたことはありませんか?出産手当金は、産前と産後で2回に分けて申請することで、受け取りを早められます。
この記事では、分割申請の方法・メリット・注意点をわかりやすく解説します。
目次
出産手当金とは
出産手当金とは、健康保険に加入している会社員や公務員が、出産のために仕事を休んだ期間に支給される給付金です。産休中は給与が出ないことが多いため、その間の生活費を補う目的で健康保険から支払われます。
支給対象期間
- 産前:出産予定日の42日前から(多胎妊娠は98日前から)
- 産後:出産日の翌日から56日間
この期間に給与が支払われていない日が支給の対象になります。
出産手当金は2回に分けて申請できる
多くの人が「産後にまとめて申請」すると思っていますが、産前・産後で分けて申請することも可能です。
1回目
産前分の申請:出産予定日42日前〜出産日
2回目
産後分の申請:出産日の翌日〜産後56日
産前分を先に申請すれば、産後まとめて受け取るより早く振り込まれます。産休中の家計が気になる方は、分割申請を検討しましょう。
2回に分けて申請する方法
申請書は、加入している健康保険組合または協会けんぽに提出します。申請書には「被保険者(本人)」「会社」「医師または助産師」の3つの記入欄があります。
基本的な流れ
- 産後すぐ:産前期間分の申請書を提出
- 産後56日経過後:産後期間分の申請書を提出
分割申請のメリット
出産手当金は、申請から振り込みまで通常1〜2か月かかります。まとめて申請すると産後2〜3か月後まで待つ場合もあります。分割申請にすることで、産前分を先に受け取ることができ、産休中の家計の負担を軽くできます。
分割申請の注意点
① 事前に会社へ確認する
申請書には会社の証明欄があります。会社によってはまとめて申請するよう案内している場合もあるため、分割申請を希望する場合は事前に担当部署へ相談しておくとスムーズです。
② 医師または助産師の証明が必要
1回目(産前分)の申請には医師または助産師の証明が必要です。2回目(産後分)は会社の証明のみで済む場合が多いですが、健康保険組合によっては2回とも証明を求めることがあります。加入先へ事前確認を。
③ 給与が出ていると減額・不支給になる場合がある
産休中に給与が支払われている場合、出産手当金が減額、または支給なしになることがあります。
まとめ
- 出産手当金は産前42日〜産後56日が支給対象
- 産前・産後で2回に分けて申請できる
- 分割申請で振り込みを早められる
- 会社・健康保険組合へ事前確認が重要
産休中の収入減少が不安な方は、早めに分割申請を検討してみてください。

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